Service
nicopi <プリペイド&ポイントカード>会員約款
第1条(本会員約款に定めるカード)
- 本会員約款に定めるカードは、株式会社杏林堂薬局(以下「杏林堂」という)及び株式会社ジャックス(以下「ジャックス」という)が提携して発行するnicopi<プリペイド&ポイントカード>(以下「本カード」という)とします。
- 第2条で定義する会員は本カードにより以下の機能・制度を利用することができます。
① 本カードを通じて貨幣的価値を所定の電子的方法で蓄積して利用すること(以下「プリペイドカードサービス」という)
② 会員の本カードの利用に応じて杏林堂が本カードの会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「ポイントカードサービス」という)
③ その他、杏林堂またはジャックスが認めたサービス
第2条(本カードの会員)
- 本カードの会員(以下「会員」という)とは、本会員約款、杏林堂<ポイントカード>利用規約、nicopi利用規約及びこれに付帯する諸規約・諸規定(以下これらを総称して「会員規約等」という)を承諾した上で、杏林堂及びジャックスが定める方法で本カードの引渡しを受けた個人をいい、会社・法人名義、杏林堂の同業者の方は会員となることはできません。
- 本カードのご利用は会員ご本人に限ります。他人への貸与や譲渡はできません。
第3条(本カードのサービス)
- 杏林堂は、会員規約等の定めるところにより、所定の方法により、会員に対してポイントカードサービス及び独自のサービス・特典を提供します。
- ジャックスは、会員規約等の定めるところにより、会員に対してプリペイドカードサービスを提供します。
第4条(個人情報の登録)
- 会員は、個人情報の利用・収集・提供の同意に関する規定に同意の上、杏林堂所定の方法により、杏林堂に個人情報の登録を行うこととします。また、杏林堂ポイントカード会員から本カード会員へ切り替えを行った場合、杏林堂ポイントカード会員として杏林堂に登録した個人情報は本カードへ引き継がれるものとします。
- 前項により個人情報の登録がされている会員は、紛失・盗難等により本カードを喪失した場合、杏林堂及びジャックス所定の方法により、本カードを再発行する等のサービス・特典の提供を受けることができるものとします。
- 会員は杏林堂に届け出た住所・氏名・電話番号等について変更、訂正、停止があった場合には、杏林堂所定の連絡先に連絡する方法により遅滞なく杏林堂に届け出るものとします。会員の登録事項の変更ならびに退会の届けがあった場合は、速やかに変更及び消去をいたします。届け出のない場合、会員はサービス・特典を受けることができない場合があります。
第5条(本会員約款に定めのない事項等)
- 本会員約款に定めのない事項については、会員規約等が適用されるものとします。
- 杏林堂及びジャックスは、ジャックスまたは杏林堂のウェブサイト・店頭等に掲出する方法、その他相当な方法により、本会員約款を変更できるものとします。
杏林堂<ポイントカード>利用規約
第1条(本規約の目的)
- 本規約は、nicopi<プリペイド&ポイントカード>(以下「本カード」という)において、会員の利用に応じて株式会社杏林堂薬局(以下「杏林堂」という)が会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「ポイントサービス」という)の内容及び特典を受けるための条件等に関する基本的事項を定めるものです。
- 本カードに関し、本規約に定めのない事項については、nicopi<プリペイド&ポイントカード>会員約款、nicopi利用規約及びこれに付帯する諸規約・諸規定(以下これらを総称して「会員規約等」という)が適用されるものとします。
第2条(利用及び特典)
- 特典の提供を受ける場合、お買物の際、本カードを必ずレジ精算前に提示するものとします。レジ精算後に本カードを提示された場合は、特典を受けることができません。
- ポイント付与の対象となる金額、付与率、その他ポイント付与の条件は、杏林堂が決定し、杏林堂店舗内にて会員に告知します。なお、ポイントの付与方法、付与率、対象商品、サービス、及び決済方法は、取引の種類、または利用サービスの種類によって異なることがあります。
- 一部ポイント加算対象外商品がございます。
- ポイント利用は1ポイント1円相当として1ポイントからご利用いただけます。1回のお買物につき利用できるポイントは、1ポイント以上3万ポイントまでです。ポイントの換金はできません。
- ポイントを貯めておくこともできます。ポイントでお買物をする際は、レジ精算前にお申し付けください。
- 貯まったポイントでのお買物は、ポイント加算対象外となります。
- 複数カードのポイントを合算することはできません。
- コンピューターシステムや通信回線のメンテナンス時には、本カード及び、ポイントをご利用いただけない場合があります。
- お誕生日特典はお誕生月の2ヶ月前までに申込をしていただいた方が対象となります。
- 会員は会員資格を喪失した場合、ポイントサービスを利用することはできません。
第3条(ポイントの有効期限)
ポイントのご利用有効期間は最終ご利用日から1年間とします。最終ご利用日から1年間ご利用がない場合にはすべてのポイントを無効とします。
第4条(商品の返品)
本カードご利用のお買上商品を返品される場合は、必ず、本カードをご提示いただくこととします。当該商品のお買上時に加算したポイントを差し引きます。なお、返品によりポイントがマイナスとなった場合は、現金精算します。
第5条(退会・会員資格の喪失)
- 会員は、杏林堂所定の方法により退会をすることができます。この場合、杏林堂所定の期間が経過したときに、会員資格が喪失され、ポイントカードサービスが利用できなくなります。
- 杏林堂は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員へ事前に通知することなく、当該会員の会員資格を喪失させることができるものとします。
① 本規約のいずれかに違反した場合
② 本人が死亡した場合
③ 最終利用日から10年間ご利用がない場合 - 前項により会員資格が喪失された場合、会員は本カードを杏林堂に返却するものとし、杏林堂は、会員へ事前に通知することなく本カードを回収することができ、会員は異議を述べないものとします。
第6条(紛失・破損)
- 本カードを紛失、盗難された場合は本カード裏面記載の杏林堂お問い合わせ先または、最寄りの店舗へ速やかにご連絡ください。
- 紛失したカードのポイント移行を希望される場合は、最寄りの店舗へお申し出ください。ただし、登録されているお客様の個人情報の内容に不明な点がある場合、ご依頼をお断りすることがあります。
- 紛失、盗難等に伴う不正利用のポイント失効については、杏林堂は一切その責任を負いかねます。
- 破損、汚損または磁気異常等により使用不可能となった場合は、最寄りの店舗にてカードを再発行します。破損したカードのポイントは再発行したカードに復元いたします。一部状況により日数を要する場合があります。
第7条(公租公課)
ポイントサービスによる還元について公租公課が課せられる場合、会員は、当該公租公課を負担するものとします。
第8条(ポイントの消滅等)
- 杏林堂は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員へ事前に通知することなく、ポイントの一部または全部を取り消し、または付与しないことができるものとします。
① ポイントを不正取得または不正使用した場合
② その他本規約に違反したとき - 会員が理由の如何を問わず、ポイントを抹消された場合もしくはポイントカードの利用資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に消滅するものとします。
第9条(ポイントサービスに関する疑義等)
- 会員は、理由の如何を問わず、ポイントサービスにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、または相続させることはできません。
- ポイントの有効性、ポイント数に関する疑義、その他ポイントの運営に関して生ずる疑義は、杏林堂の決するところによるものとします。
第10条(終了・中止・変更等)
- 杏林堂は、予告なしに、いつでもポイントサービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、会員はあらかじめその旨承諾するものとします。
- ポイントサービスの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。
第11条(規約の改定)
杏林堂は、本規約の内容を予告なしに変更、追加、廃止することがあり、会員はあらかじめその旨を承諾するものとします。
第12条(お問い合わせ先)
ポイントサービスに関するお問い合わせは本カード裏面記載の杏林堂お問い合わせ先または、最寄りの店舗にお申し出ください。
nicopi利用規約
第1条(目的)
- 本規約は、株式会社ジャックス(以下「ジャックス」という)が発行する第2条で定義するnicopiのご利用について規定するもので、利用者のnicopiに関する取引について適用されるものとします。
- 本規約に定めのない事項については、nicopi<プリペイド&ポイントカード>会員約款、杏林堂<ポイントカード>利用規約及びこれに付帯する諸規約・諸規定(以下これらを総称して「会員規約等」という)が適用されるものとします。
- 利用者は、本特約及び会員規約等に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の各号の語句は、本規約中に別段の定めがある場合を除き次の通りとします。
(1)nicopi<プリペイド&ポイントカード>:
利用者が会員規約等に従って、本規約で規定するnicopiマネー及び、杏林堂<ポイントカード>利用規約で規定するポイントを蓄積し、利用するために必要な機能を備えた、株式会社杏林堂薬局(以下、「杏林堂」という)及びジャックスが提携して発行するカード(以下、「本カード」という)をいいます。
(2)nicopi:
ジャックス発行の加減算型電子マネーで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返しチャージ(入金)することができ、またチャージ(入金)された金額をもってジャックス指定の店舗において、商品を購入することができる機能を備えたものをいいます。
(3)お客様:
本規約の規定の全部の内容を理解、同意及び承諾した上でジャックス(ジャックスから引渡しを受けた第三者を含みます)から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本規約に規定されたご利用をされる方をいいます。
(4)販売業者等:
商品もしくは権利の販売または役務の提供(以下「商品等の給付」という)を業とするものであって、ジャックスと本カードの取扱に関する契約を現に締結している者をいいます。
(5)カード取扱店:
販売業者等またはその指定する者の開設した店舗もしくは施設であって、当該店舗または施設において当該販売業者等またはその指定する者が行う商品販売等(通信販売によるものを含みます)の代金につきnicopiを利用して決済することを受け入れるものとして、当該販売業者が杏林堂の承諾を得て指定したものをいいます。
(6)nicopiマネー:
お客様が商品等の給付を販売業者等に請求する上で必要となる流通貨幣に相当する価値をいいます。(なお、nicopiの最終ご利用日現在における当該nicopiの残余数量を、以下「残高」という)
(7)商品購入による利用:
商品等の給付を受けるために必要なnicopi残高を有する本カードをカード取扱店に提示することにより商品等の給付を請求し、かつ当該商品等の給付を受ける行為の総称をいいます。
(8)チャージ(入金):
商品等の給付を請求するために必要な残高を有しているか否かを問わず、本カードについて、本規約に規定する金額の範囲内の金員をジャックスに対して支払うことをいいます。
(9)残高照会:
本カードをカード取扱店に提示することにより、または、その他のジャックスが指定する方法により当該本カードのnicopiの残高を確認する行為をいいます。
(10)ご利用:
nicopiのチャージ(入金)、nicopiの商品購入による利用、及び残高照会の行為を総称した行為をいいます。
第3条(nicopiの交付)
- ジャックスは、カード取扱店において本カードを発行するものとし、お客様は本規約に規定する金額以上の金員をカード取扱店に対してお支払いいただくことにより、nicopiの交付を受けることができるものとします。
- カード取扱店が、本カードをお客様に交付したときにジャックスとお客様の間で本規約の各条項を内容とする契約が成立するものとします。
第4条(nicopiのご利用)
お客様はカード取扱店においてのみ、nicopiのご利用をすることができるものとします。
第5条(チャージ(入金)の方法)
- 本カードへのチャージ(入金)は、カード取扱店にて承るものとします。
- お客様は現金により、本カードへチャージ(入金)することができるものとします。
- お客様が1回にチャージ(入金)できる単位は1,000円で、1回のチャージ(入金)上限金額は49,000円とします。
- 本カードへ蓄積できる上限額は、本カード1枚につき100,000円とします。
第6条(商品購入による利用の方法)
- 本カードは、商品購入による利用時点におけるnicopiの残高の範囲で利用できるものとします。
- 前項にかかわらず、商品券その他の金券類、法令に反しまたは反するおそれがあるもの、その他杏林堂または販売業者等が不適当と判断するものの購入代金についてはnicopiでの商品購入による利用ができないものとします。
- 本カードで商品を購入される場合には、代金の支払いをすべきときに本カードをお渡しいただくものとします。nicopiのチャージ(入金)残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にてお支払いされた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後のnicopi残高はレシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないかを確認するものとします。
- 前項でのレシート確認時に、お客様から特段の申し出がないかぎり、お客様が当該記載された事項に過誤がないことを確認したものとみなします。
- 本カードを複数お持ちであっても、各nicopi残高を1枚のカードに統合することはできません。
- nicopiの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めて本カードにチャージ(入金)いただくか、または不足分を現金もしくは販売業者等が指定する方法により、お支払いいただくものとします。
第7条(販売業者等との関係)
商品の欠陥や販売業者等に係わる契約の紛争など、nicopiのご利用に係わる商品販売等に関し問題が生じた場合には、お客様と販売業者等の間で直接解決していただくものとします。
第8条(残高照会の方法)
- お客様は、第6条に規定するレシートによる残高照会のほか、カード取扱店においてカードを提示いただくことにより、nicopiの残高照会をすることができるものとします。
- ジャックスの指定するウェブサイトにて残高を確認される場合は、本カード裏面に記載された16桁のカード番号と4桁のPIN番号が必要です。
- ジャックスの指定するウェブサイトにおいては、残高のほかチャージ(入金)及び商品購入による利用の履歴も確認が可能です。ただし、システムの都合上、ウェブサイト上で表示することができる履歴内容、履歴件数はジャックスが決めるものとします。
第9条(本カードの管理)
- カード本体やnicopiの機能を破損することがありますので、本カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
- お客様は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
- お客様は、本カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
- 本カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、お客様が前3項に違反し、その違反に起因して本カード及びカード情報が不正に利用された場合、ジャックスは、これにより生じた損害については一切責任を負いません。
第10条(換金)
- カード自体またはnicopi残高の換金、返金及び払戻しは理由の如何を問わずいたしません。
- 前項にかかわらず、社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他ジャックスの都合によりnicopiの取扱を全面的に廃止することをジャックスが決定した場合、例外的にお客様はジャックスに対してnicopiの残高の払戻しを求めることができるものとします。この場合、ジャックス所定の方法に従って、nicopiの残高照会の結果に基づき払戻しを行うものとします。
- 前項の払戻しを行った場合は、ジャックスが定める方法でお客様より本カードを回収させていただくものとします。
第11条(退会・会員資格の喪失)
- 会員は、杏林堂およびジャックスの定める方法で退会をすることができます。この場合、杏林堂所定の期間が経過したときに、会員資格が喪失され、ポイントカードサービスが利用できなくなります。
- 杏林堂は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員へ事前に通知することなく、当該会員の会員資格を喪失させることができるものとします。
① 本規約のいずれかに違反した場合
② 本人が死亡した場合
③ 最終利用日から10年間ご利用がない場合 - 前項により会員資格が喪失された場合、会員は本カードを杏林堂に返却するものとし、杏林堂は、会員へ事前に通知することなく本カードを回収することができ、会員は異議を述べないものとします。
第12条(紛失・毀損)
- 本カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合には、その原因がお客様の許可なく第三者に使用されたときであっても、nicopiの残高の返金はいたしません。
- 杏林堂及びジャックスは本カードが毀損され、または、必要な機能が損なわれた場合、その原因がお客様の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ当該本カード磁気情報または裏面に記載されている特定の番号が判読可能である場合に限り、杏林堂及びジャックスの判断により、杏林堂及びジャックス所定の方法に基づいて、必要な残高を利用する機能を備えた新たな本カードを発行するものとします。
- 前項に基づき本カードを発行する場合、杏林堂及びジャックスは新しい本カードと引き換えに旧本カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しい本カードの発行にあたっては、本カードの図柄及び属性は杏林堂及びジャックスが指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。
第13条(不正な取得・利用等)
次のいずれかに該当するときには、当社は、お客様に本カードの利用をお断りし、本カード自体を無効化した上で、お客様の当該カードを杏林堂及びジャックスにお引き渡しいただくものとします。
(1)お客様が不正な方法により本カードを取得されたことを知りながらもしくは知ることができる状況でご利用しまたはご利用しようとした場合。
(2)本カードが偽造または変造されたものである場合。
(3)第16条第1項の表明確約が誤りである場合、または第16条第2項の誓約に違反した場合。
(4)その他、本カードのご利用が不正であるとジャックスが認める場合。
第14条(利用期限に関する制限)
- 本カードを最後にチャージ(入金)または商品購入による利用をしていただいた日から5年間経過した場合、当該本カードは無効となり、当該本カードの残高の有無または多寡にかかわらず、返金等はしないものとします。
- お客様は、前項の利用期限が到来した本カードのご利用および払戻し等に関する一切の請求をすることができないものとします。
第15条(システム保守、障害等)
- ジャックスは、システムメンテナンスのために、定期的または臨時に、本カードのご利用もしくは残高照会の全部または一部について、取扱を制限する場合があります。この場合、やむを得ない緊急の必要がある場合を除き、ジャックスはジャックス及びカード取扱店のウェブサイトに掲出する方法で、取扱の制限に関して公表するものとします。
- お客様は、停電、電気通信回線の途絶、システム障害その他のやむを得ない事情により、予告なく、本カードのご利用もしくは残高照会の全部または一部について取扱ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 前2項により本カードの取扱が制限されることからお客様に損害が生じた場合であっても、ジャックスは一切の責任を負わないものとします。ただし、ジャックスに故意または重過失がある場合を除きます。
第16条(反社会的勢力の排除)
- お客様は、本カードの発行時点及び利用の時点で、以下の各号(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業及びその役員、従業員
(5)総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等
(6)テロリスト等(疑いがある場合を含む)
(7)その他前各号に準ずる反社会的な集団または個人 - お客様は、将来にわたり反社会的勢力に該当しないこと、反社会的勢力を不当に利用しないこと、反社会的勢力に資金提供その他の利益を供与しないこと、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを誓約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をなし、または暴力をふるう行為
(4)虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてジャックスまたはカード取扱店の信用を毀損しまたはその業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 - ジャックスは、本条第1項の表明が誤りであるおそれがあると認めるときには、お客様に対して当該事項に関する報告または説明を求めることができるものとします。お客様は当該請求を受けたときには、ジャックスに対し合理的な期間内に、書面その他ジャックスが求める方法により報告または説明を行うものとします。
- ジャックスはお客様が本条第1項各号に該当している疑いがあると認めた場合、本カードの利用を一時的に停止することができるものとします。
- 本条第1項の表明が誤りでありまたは本条第2項の誓約に違反した場合には、ジャックスは、何らの通知催告なくして本契約を解除できるものとします。この場合、お客様はジャックスに生じた損害を賠償するものとします。
第17条(損害賠償)
ジャックスはジャックスに故意または重過失がある場合を除き、ジャックスが不法行為に基づきお客様に対して損害賠償義務を負担する場合であっても、ジャックスは、お客様に生じた逸失利益及び特別損害を賠償する義務は負わないものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
本規約に基づくご利用及び取引に関してお客様とジャックスとの間に紛争が生じた場合、お客様の住所地およびジャックスの本社、本部または支店を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第19条(本規約の変更)
- ジャックスは、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、ジャックス及びカード取扱店のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法でお客様に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 - ジャックスは、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をジャックス及びカード取扱店のホームページにおいて公表する方法若しくはジャックス又はカード取扱店からお客様に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)によりお客様に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後にお客様が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
nicopi取扱店
株式会社杏林堂薬局
所在地 静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー13階
電話番号 053-453-5111
https://www.kyorindo.co.jp/
nicopiご利用上限金額
100,000円
nicopi有効期限
最後チャージ(入金)または商品購入による利用をしていただいた日から5年間経過した場合、残高が失効し、本カードは無効となります。
nicopi利用店舗
nicopi取扱店の表示のある店舗
nicopi残高確認方法
1. 販売店等店頭でチャージ(入金)、商品購入による利用時にお渡しするレシートで確認
2. 販売業者のホームページから確認
3. nicopi<プリペイド&ポイントカード>裏面のQRコードから確認
個人情報の利用・収集・提供の同意に関する規定
第1条(カード取引にかかる個人情報の取扱い)
- 株式会社杏林堂薬局(以下「杏林堂」という)は、nicopi<プリペイド&ポイントカード>(以下「本カード」という)の発行及び発行後の取引等に際して適正に取得した本カード会員(以下「会員」という)の個人情報を、カード取引を通じた会員へのより良いサービス提供のために、本規定に定めるところに従い利用・収集・提供及び登録を行うものとします。
- 杏林堂は会員の意に反する個人情報の取扱防止と会員のプライバシー保護に十分に配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。
- 会員は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第2条(カードサービス提供等にかかる利用・収集)
- 杏林堂は、本契約を含むカードサービス提供業務及びポイントサービスの円滑な実施のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)について保護措置を講じた上で利用・収集します。
① 属性情報:
会員が所定の申込書に記載する等により申告した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他連絡先、アンケート欄への回答内容等(本契約締結後に会員から通知を受ける等により、杏林堂が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
② 契約情報:
申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況、ポイントの残高・還元実績等の契約内容に関する情報
③ 取引情報:
本カードの利用件数、利用金額、利用残高、購入商品・利用サービスの種類区分、利用加盟店の業種区分等の本カード利用の概況に関する情報 - 前項の利用・収集目的に該当する業務を杏林堂が指定する企業に委託する場合、杏林堂は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会員の個人情報を預託します。
第3条(各種サービス実施にかかる利用)
杏林堂は、下記の目的のために属性情報、契約情報及び取引情報を利用します。
① 杏林堂の関連事業を含むサービス事業において取り扱う商品・サービス等について、宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること。
② 杏林堂の関連事業を含むサービス事業における市場調査、商品開発及び営業活動のため。
③ 杏林堂が指定する企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・eメールの送信等による商品等のご案内、市場調査及び営業活動のため。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員は、杏林堂に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
- 前項の場合、会員が本人であることを証明するため、所定の書類を提示する等、所定の手続きに従うものとします。
- 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、杏林堂は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
- 会員が他の会員もしくは杏林堂に不利益を及ぼす行為をしたことが判明した場合、杏林堂は会員の個人情報をその当事者、警察及びその他関係諸機関に通知することがあります。また、裁判所、検察官、警察及びその他関係諸機関から、会員の個人情報についての開示を求められた場合についても、情報を開示することがあります。
第5条(個人情報の共同利用)
杏林堂は、下記の範囲内で必要な場合に限り、杏林堂にて取得した個人情報をグループ内にて共同利用することがあります。共同利用の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律その他関係法令等を遵守して、個人情報を取り扱います。
- 共同利用する個人情報の項目
第2条1項の個人情報 - 共同利用するグループ会社の範囲
株式会社ツルハホールディングスおよびそのグループ会社
関連会社の範囲は以下のリンクをご参照ください。
https://www.tsuruha-hd.co.jp/company/list/ - 利用目的
第3条に基づく各種サービスに利用するため - 個人情報の管理について責任を有する者
株式会社杏林堂薬局 代表取締役社長 小河路直孝
住所 〒430-7713 静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー13階
個人情報保護管理者 橋本健次
第6条(本規定に不同意の場合)
- 会員が、第3条に同意しない場合、杏林堂は第3条記載のすべての利用を行わないものとします。
- 前項に該当する場合、第3条に記載した利用目的に関連して会員に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことに、会員はあらかじめ了承します。
第7条(個人情報に関するお問い合わせ先)
宣伝印刷物の送付等の中止、個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は下記までお願いします。
〔問い合わせ先〕
株式会社杏林堂薬局 個人情報に関する相談窓口
電話番号: 0120-392-461
受付時間: 9:00~18:00 (ただし土・日曜日は除きます)
〒430-7713 静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー13階
第8条(本カード契約終了等の場合)
本カード契約終了等により会員でなくなった場合、第2条に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません(ただし、第4条第4項の通知及び開示は除きます)。
第9条(本規定の変更)
- 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
- 本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の目的について変更が生じた場合は、杏林堂のホームページ等に記載し、お知らせいたします。
※本会員約款、本利用規約、本規定については、株式会社杏林堂薬局ホームページ( https://www.kyorindo.co.jp/ )でご確認いただけます。
2024年2月1日現在
J54V44 2024.10 60,000 S.T
「nicopi」アプリ会員特約
第1条(目的)
- 本特約は、第2条で定義するnicopi<プリペイド&ポイントカード>の会員(以下「会員」という)が、株式会社杏林堂薬局(以下「杏林堂」という)及び株式会社ジャックス(以下「ジャックス」という)が提携して発行する第2条で定義する本アプリを利用するにあたり、会員と杏林堂及びジャックスとの間に適用される条件を定めるものです。
- 本特約に定めのない事項については、nicopi<プリペイド&ポイントカード>会員約款(以下「基本規約」という)及びその付随規約等の条項が適用されるものとします。
- 会員は、本特約に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
第2条(定義)
- 本特約において、次に定める用語は、次に定める意味を有するものとします。「本アプリ」とは、杏林堂が会員に提供するアプリケーションをいいます。
- 本特約において定義されていない用語は、基本規約に定める意味を有するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、基本規約において定義された次に定める用語は、次に定めるとおりの意味に読み替えて、本特約及び会員規約等を適用するものとします。「nicopi<プリペイド&ポイントカード>」とは、会員が会員規約等に従って、nicopi利用規約で規定するnicopiマネー及び杏林堂<ポイントカード>利用規約で規定するポイントを蓄積し、利用するために必要な機能を備えた、杏林堂及びジャックスが提携して発行するプラスチック式のカード又はスマートフォン等にバーコード表示したカードNo.をいいます。
第3条(登録手続)
- 会員は、杏林堂及びジャックス所定の方法により、本アプリの登録手続を行うものとします。
- 前項の登録手続は、会員自らが行うものとし、代理による登録は認められません。
- 会員は、1つのアカウント(次条に定義するものとする)のみを登録できるものとし、複数のアカウントを登録することは認められません。
第4条(アカウント)
- 杏林堂又はジャックスは、会員に対し、本アプリを利用するために必要なID及びパスワード(以下「アカウント」という)を付与します。
- 会員は、自らの責任においてアカウントを使用し、管理するものとします。
- 会員は、アカウントを第三者へ譲渡又は貸与する等の行為はできません。
- 会員は、アカウントを第三者へ譲渡、第三者による不正使用などがあった場合、直ちに杏林堂又はジャックスにその旨を届け出るとともに、杏林堂又はジャックスからの指示に従うものとします。
- 杏林堂及びジャックスは、会員が本アプリを利用するにあたって入力したアカウントが登録されたものと一致した場合、会員による利用があったものとみなし、当該アカウントが盗用、不正利用その他の事情により会員以外の者が利用している場合であっても、これにより生じた損害については一切責任を負いません。
- 会員が第三者のアカウントを不正に使用し、当該第三者、杏林堂又はジャックスに損害を与えた場合、会員は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
「nicopi」アプリ利用特約
第1条(目的)
- 本特約は、第2条で定義するnicopi<プリペイド&ポイントカード>(以下「本カード」という)において、本カードの会員(以下「会員」という)の利用に応じて、株式会社杏林堂薬局(以下「杏林堂」という)が会員に対して提供するポイントサービスの内容及び特典を受けるための条件等に関する基本的事項を定めるものです。
- 本特約に定めのない事項については、杏林堂<ポイントカード>利用規約(以下「基本規約」という)及びその付随規約等の条項が適用されるものとします。
- 会員は、本特約に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
第2条(定義)
- 本特約において定義されていない用語は、基本規約に定める意味を有するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、基本規約において定義された次に定める用語は、次に定めるとおりの意味に読み替えて、本特約及び会員規約等を適用するものとします。「nicopi<プリペイド&ポイントカード>」とは、会員が会員規約等に従って、nicopi利用規約で規定するnicopiマネー及び基本規約で規定するポイントを蓄積し、利用するために必要な機能を備えた、杏林堂及び株式会社ジャックス(以下「ジャックス」という)が提携して発行するプラスチック式のカード又はスマートフォン等にバーコード表示したカードNo.をいいます。
マイナポイント(決済事業者)特約
第1条(目的)
- 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナポイントの付与の条件、方法等、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が利用者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
- 利用者は、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
第2条(定義)
(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)「利用者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーIDが設定されます)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者または行った者をいいます。
(12)「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)の発行に係る対価の支払をいいます。
(13)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
第3条(ポイント付与の要件および方法)
- 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1)対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
(2)キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。) 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
(3)その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。 - 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
- 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。
- マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。
- マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
- マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
- 第三者によるマイキーIDまたは対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーIDの登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第4条(ポイント付与ができない場合)
- 対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1)システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合
(2)マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
(3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4)第8条に定める不当な取引等その他本特約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合
(5)解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
(6)対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合
(7)対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(8)国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合 - 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第5条(マイナポイントの付与状況の確認)
- 利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
- 利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第6条(付与額の上限等)
- マイナポイントの付与は、利用者1人に対して5,000円相当額分を上限とします。
- マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。
第7条(付与の取消)
- 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
- 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
- 第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
- 利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。
第8条(不当な取引その他の禁止行為)
- 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1)他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5)循環取引(例えば、2者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
(6)その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること - 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1)他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3)国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4)その他前各号に準じる行為 - 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
- 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条(取引等の調査等)
対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
利用者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止のために提供されることに同意します。
(1)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
(2)当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
(3)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
(4)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った利用者への対応の内容
(5)その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報
第11条(利用停止等)
- 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1)国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(3)マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4)国等および対象決済事業者が4条1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5)その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6)国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合 - 対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により利用者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第12条(免責)
- 第三者がマイキーIDおよび暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。
- 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
第13条(本特約の改定)
- 利用者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
- 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第14条(情報提供)
- 利用者は、対象決済事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
(1)利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 利用者からの問合せ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2)個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
② 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
③ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第9条に基づく調査等により取得した情報 - 利用者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項第2号に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
- 対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
- 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第15条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。
第16条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
(別紙)株式会社ジャックス(以下「当社」といいます。)が定める事項
- 本特約第3条第1項、第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。
本サービスの「申込期限」:2023年1月31日まで
本サービスの付与対象期間:2022年4月1日から2023年2月28日まで
申込方法:マイキープラットフォーム、特定のコンビニ端末から必要事項を入力等
マイナポイント付与の方法と対象行為:第3条第1項(1)により、nicopiの前払により、nicopiマネーを付与 - 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
- 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの最小単位は、1,000円の前払とし、これに対して25%の割合のマイナポイントとして、250円相当のnicopiマネーを付与します。
- 本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象の行為から60日以内とします。
- 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(nicopiマネー)の金額・付与された日時
対象決済事業者所定の方法:当社の提供するnicopi残高照会サイト上の画面 - 本特約第6条第2項に定める有効期間は、nicopi利用規約に定める有効期間に従います。
- 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続きは、nicopi利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
- 利用者がマイキ―IDを設定し、nicopiを選択して本サービスを申し込んだ後、nicopiカード、nicopiカードにおけるカード番号・Pin、nicopiアプリID、パスワードまたは携帯端末等を紛失等した場合には、nicopi利用規約に従うものとします。
ただし、マイナンバーカードやマイキ―ID、パスワードの紛失等については、別途国の定めに従ってください。 - 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
株式会社杏林堂薬局 お客様相談窓口
電話番号:0120-392-461
受付時間:平日9:00~18:00(土日祝・年末年始の休業日を除く)
以上
マイナポイント(健康保険証)(決済事業者)特約
第1条(目的)
- 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
- 申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
第2条(定義)
(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
(12)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
(13)「オンライン資格確認実施機関」とは、特別民間法人社会保険診療報酬支払基金または公益社団法人国民健康保険中央会を総称していいます。
(14)「医療保険者等」とは、高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者または同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合を総称していいます。
第3条(ポイント付与の要件および方法)
- 申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、マイナポータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)またはマイキープラットフォームによる申込その他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込をしたとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
- 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
- マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
- マイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
- 第三者によるマイキーIDまたは対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーIDの登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第4条(ポイント付与ができない場合)
- 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1)システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合
(2)マイナポイント付与の上限額に達している場合
(3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4)第8条に定める不当な取引等その他本特約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合
(5)対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(6)国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合 - 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第5条(マイナポイントの付与状況の確認)
- 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
- 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第6条(付与額等)
- マイナポイントの付与は、申請者1人に対して7,500円相当額分とします。
- マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。
第7条(付与の取消)
- 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
- 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
- 第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
- 申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。
第8条(不当な取引その他の禁止行為)
- 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1)他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5)その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること - 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1)他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3)国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4)その他前各号に準じる行為 - 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
- 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条(取引等の調査等)
対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、国または事務局の求めに従って以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関、医療保険者等およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止または健康保険証利用における不正(本事業に関するものに限ります。以下同じです。)の防止のために提供されることに同意します。
(1)当該申請者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日等の個人情報
(2)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
(3)当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
(4)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
(5)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った申請者への対応の内容
(6)その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報
第11条(利用停止等)
- 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1)国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(3)マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4)国等および対象決済事業者が4条1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5)その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6)国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合 - 対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第12条(免責)
- 第三者がマイキーIDおよび暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。
- 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
第13条(本特約の改定)
- 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
- 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第14条(情報提供)
- 申請者は、対象決済事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
(1)利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 申請者からの問合せ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2)個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
② 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
③ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第9条に基づく調査等により取得した情報 - 申請者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関および医療保険者等およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのため、前項第2号に定める事項について提供すること、健康保険証利用における不正の防止のため、第10条各号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
- 対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
- 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第15条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。
第16条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
(別紙)株式会社ジャックス(以下「当社」といいます。)が定める事項
- 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。
本サービスの「申込期限」:2023年1月31日まで
申込方法:マイキープラットフォーム、特定のコンビニ端末から必要事項を入力等 - 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
- 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込みから60日以内とします。
- 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(nicopiマネー)の金額・付与された日時
対象決済事業者所定の方法:当社の提供するnicopi残高照会サイト上の画面 - 本特約第6条第2項に定める有効期間は、nicopi利用規約に定める有効期間に従います。
- 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、nicopi利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
- 申請者がマイキ―IDを設定し、nicopiを選択して本サービスを申し込んだ後、nicopiカード、nicopiカードにおけるカード番号・Pin、nicopiアプリID、パスワードまたは携帯端末等を紛失等した場合には、nicopi利用規約に従うものとします。
ただし、マイナンバーカードやマイキ―ID、パスワードの紛失等については、別途国の定めに従ってください。 - 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
株式会社杏林堂薬局 お客様相談窓口
電話番号:0120-392-461
受付時間:平日9:00~18:00(土日祝・年末年始の休業日を除く)
以上
マイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約
第1条(目的)
- 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
- 申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
第2条(定義)
(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
(12)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
第3条(ポイント付与の要件および方法)
- 申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、対象決済事業者が定める期限内に、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
- 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
- マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
- マイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
- 第三者によるマイキーIDまたは対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーIDの登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
- 申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了しない場合があること、同登録が完了した場合であっても、次条第1項各号に該当するときまたは本条第1項に係る所定の日までに同登録が完了したことが国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。
第4条(ポイント付与ができない場合)
- 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1)システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合
(2)マイナポイント付与の上限額に達している場合
(3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4)第8条に定める不当な取引等その他本特約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合
(5)国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に関して適用のある規約その他の約定に違反する行為があった場合
(6)対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(7)国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合 - 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第5条(マイナポイントの付与状況の確認)
- 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
- 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第6条(付与額等)
- マイナポイントの付与は、申請者1人に対して7,500円相当額分とします。
- マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。
第7条(付与の取消)
- 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
- 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
- 第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
- 申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。
第8条(不当な取引その他の禁止行為)
- 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1)他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5)その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること - 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1)他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3)国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4)その他前各号に準じる行為 - 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
- 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条(取引等の調査等)
対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止、第4条第1項第5号に係る行為への該当性の判断のために提供されることに同意します。
(1)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
(2)当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
(3)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
(4)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った申請者への対応の内容
(5)その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報
第11条(利用停止等)
- 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1)国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
(3)マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4)国等および対象決済事業者が4条1項各号に掲げる場合は該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5)その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6)国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合 - 対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第12条(免責)
- 第三者がマイキーIDおよび暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。
- 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
第13条(本特約の改定)
- 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
- 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第14条(情報提供)
- 申請者は、対象決済事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
(1)利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 申請者からの問合せ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2)個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
② 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
③ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第9条に基づく調査等により取得した情報 - 申請者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続き、第4条第1項第5号に係る行為への該当性の判断のために、前項2号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
- 対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
- 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第15条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。
第16条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
(別紙)株式会社ジャックス(以下「当社」といいます。)が定める事項
- 本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。
本サービスの「申込期限」:2023年1月31日まで
国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:2023年2月28日まで
申込方法:マイキープラットフォーム、特定のコンビニ端末から必要事項を入力等 - 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
- 本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日から60日以内とします。
- 本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(nicopiマネー)の金額・付与された日時
対象決済事業者所定の方法:当社の提供するnicopi残高照会サイト上の画面 - 本特約第6条第2項に定める有効期間は、nicopi利用規約に定める有効期間に従います。
- 本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、nicopi利用規約に基づく変更手続に従うものとします。
- 利用者がマイキ―IDを設定し、nicopiを選択して本サービスを申し込んだ後、nicopiカード、nicopiカードにおけるカード番号・Pin、nicopiアプリID、パスワードまたは携帯端末等を紛失等した場合には、nicopi利用規約に従うものとします。
ただし、マイナンバーカードやマイキ―ID、パスワードの紛失等については、別途国の定めに従ってください。 - 本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
株式会社杏林堂薬局 お客様相談窓口
電話番号:0120-392-461
受付時間:平日9:00~18:00(土日祝・年末年始の休業日を除く)
以上